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設立後の手続き

無事、会社が設立されましたら、関係官公庁に税金関係や社会保険関係の届け出が必要となります。

各手続きは、一覧すると数が多く手間がかかると感じられるかもしれませんが、大部分の届出用紙は所轄官庁のホームページからダウンロードできます。

【ダウンロードできない書類】

  • 健康保険・厚生年金保険険料口座振替納付申込書
  • 労働保険保険関係成立届書
  • 労働保険概算保険料申告書

設立後の手続き

また郵送での提出が可能な届け出も多いので、ご自分でも手続きすることは充分可能です。
不安な点は各官公庁の窓口で丁寧に説明してくれますので、 その場で担当者の指導を受けて書類を作成することもできます。

官公署 提出書類 提出期限 添付書類、注意など
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 10日以内 労働者が1人でもいれば
労働保険概算保険料申告書 速やかに 納付は50日以内に
(労働保険代理人選任届) 遅滞なく 事業主以外が事務手続するとき
適用事業報告 遅滞なく  
就業規則届 作成後
遅滞なく
10人以下でも作成するべき
ハローワーク 労働保険保険関係成立届 10日以内 上記手続後の控え
雇用保険適用事業所設置届 10日以内 成立届、資格取得届、法定3帳簿など
被保険者資格取得届 翌月10日まで 会社設立の時は、
上と一緒に
社会保険事務所 健康保険・
厚生年金保険新規適用届
5日以内 登記簿謄本、法定3帳簿など
被保険者資格取得届 5日以内 上と一緒に
(健康保険被扶養者届) 5日以内 被扶養者がいる場合
税務署
都道府県税事務所
法人設立届出書、青色申告などの税務届 3ヶ月以内に 登記簿謄本、定款のコピーを添付
事業開始等申告書 速やかに 同じく
市役所 事業開始等申告書 速やかに 東京23区以外

税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへ

設立後の手続きは、税金に関しては税務署、都道府県事務所、年金や保険関係は社会保険事務所、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークなど、 様々な役所とかかわっていく必要があり、しかも各役所の管轄と行政区画とで一致しない場合もあるので注意が必要です。

専門家へご依頼される場合

ご自身で手続きを行う時間がない方は、専門家へ依頼するとよいでしょう。

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