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もっとできます!節税対策

事業の成長につながる節税を考えます。

もっとできます!節税対策

個人事業主ではできなかった、節税対策が取れるのが法人化のメリットの一つ。 課税対象となっていた『事業所得』が、役員報酬という形なら『給与所得』として給与所得控除できる分が節税になる…などが一例です。

正直、払わずに済むなら、ムダな税金は払いたくない。設立間もない時期ならなおさらです。 ただ、支払う税金の額を減らすことはメリットだけでしょうか?

節税というと何か裏ワザ的なものを期待してしまいがちです。 世間で耳にする「節税のコツ」の中には、単に利益を来期にずらす「繰り延べ」だったり、支払う税金は減るが結局資金が流出するものであったりするものも多いのです。 一概に悪い節税ということではないですが、使い方によっては企業の財務基盤に影響しかねません。

私たちは、一時しのぎの節税ではなく、毎月の会計書類をきちんと把握していく中で、 お客様の会社の状況にはどの節税対策が効果的かを提案し、「あたり前の節税」を行います。

ここでは、会社設立時に活用できる節税の一部をご紹介します。
特に資本金1億円以下の会社には多くのメリットがあります。

資本金1,000万円未満の新会社は2年間免税 【消費税】

資本金1,000万円未満の新会社は2年間免税

消費税の納税義務は2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。

法人税は赤字になれば、法人住民税の均等割だけを納付すれば済みますが、消費税の場合、赤字になっても負担しないといけない場合がありますので、 立ち上げ時の会社にとってメリットの大きい制度といえます。

逆にいうと、資本金が1,000万円以上で会社を設立すると、初年度より納税義務が発生することになりますので、 設立時の資本金額はこの点を考慮して設定する必要があります。

また、個人事業者が法人成りした場合、最長4年間は消費税が発生しないようにすることができます(法人成りから個人事業者となった場合でも同様です)。

これは、個人事業と新規に設立した法人は、事業内容が全く同じであったとしても、別組織とみなされるためです。 設立後の2年間は2年前の事業年度がない状態になり、免税となります。消費税が発生するのは、法人成りをした3年目からになります。

資本金1億円以下の会社における軽減税率の適用 【法人税】【法人住民税】

法人税率は原則30%ですが、資本金1億円以下の会社は、2009年(平成21年)年4月1日から2011年(平成23年)3月31日までの間に終了する事業年度において、所得金額が年800万円の場合までは、法人税率18%の軽減税率が適用されます。また、法人住民税額は法人税率をもとに計算されますので、この部分も軽減できます。

100万円近くの差が!

資本金1億円以下の会社における損金不算入制度 【交際費の特例】

法人が支出する交際費は原則として全額費用にはなりませんが、資本金1億円以下の会社には特例を設けており、 年600万円以下の交際費は90%を費用として認めています

2009(平成21)年6月に定額控除限度額が法改正により400万円から600万円に引き上げられました。
順調に事業拡大が進んだところで別会社を作れば、600万円の枠が増えることになります。

経営者の小規模企業共済への加入

中小企業基盤整備機構

小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度(中小企業基盤整備機構)で、いわば、経営者自身の退職金の積み立てといえます。

掛け金は、毎月1,000円~70,000円で、課税対象所得から全額控除できますので、大きな節税メリットがあります。受け取り時にも「退職金扱い」または「公的年金などの雑所得扱い」として税金面で優遇されています。

税制改正はしばしば行われ、期間限定のものもありますので、前提が変わって慌てることのないよう、最新の情報を把握しておく必要があります。節税に関しては、事業の方向性なども考慮し、顧問税理士とよく相談して行うようにしましょう。

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